生活保護を受けている人の多くは、病気や障害を抱えたことから困窮して自身の稼ぎだけでは生計を立てることができなくなった人たちです。昨今、不正受給や、逆に申請をしても受給できないなど、生活保護に関する話題を耳にすることが増えましたが、まだまだ一般市民が生活保護について知っていることは少ないと感じます。
実は生活保護に関連して、違った意味で困っている人たちもいます。生活保護受給者に部屋を貸している人たちです。病気や障害により部屋を片付けることが難しい入居者が、大規模な掃除が必要なほどにごみや不用品をためこんでしまうことがあるようなのです。
こんなとき、大家さんにできることはあるのでしょうか?不用品回収業者が解説します。
【福岡市】生活保護受給者が住む部屋がひどく汚れてしまった
生活保護受給者に部屋を貸すこと自体は、大家さんにとってメリットがあります。生活保護受給者は住宅扶助から家賃を支払うので、大家さんは家賃収入が安定します。もちろん、なかにはそれを使ってしまう人もいるのですが、家賃扶助を直接振り込みにするなどの対策もあります。社会貢献の意味合いもあり、生活保護受給者に部屋を貸している大家さんは多いことと思います。
しかし、書き出しでも触れたとおり、生活保護を受けている多くの人が病気や障害を抱えているため、家事もごみ出し程度のこともひとりではできず、いつしかごみで足の踏み場もないような部屋にしてしまうことがあります。
この状況で住みつづけられても大家さんとしては心配ですし、家事もごみ出しもできないような健康状態であれば、ケースワーカーに相談する必要も出てくるでしょう。
生活保護受給者の住む部屋を生活保護で片付ける条件
大家さんとしては、高額になる不用品片付け費用を住人の生活保護費のなかからまかなえないものか考えたくなることでしょう。実際、生活保護のなかから汚部屋を片付ける費用を捻出することは可能なのですが、これには条件があります。と言っても、これは生活保護受給者側の事情があるため、確実に費用を生活保護費からまかなえるわけではありません。
・単身者(例外もあり)
・部屋からの退去が必要
・退去後は住宅扶助を受けない
生活保護受給者自身が住む部屋の片付け費用を生活保護費からまかなうためには、以上の条件を満たす必要があります。
生活保護受給者が部屋の片付け費用を生活保護費でまかなうには一時扶助を申請します。部屋からの退去(=入院先や転居先が決まっている)が一時扶助を受ける条件ですし、そのあと、生活保護は受けられても住宅扶助を受けられなくなるため、いろいろ複雑なのです。
いずれにしてもケースワーカーに相談
住人の退去後の生活を考えると、一次扶助の申請がかんたんではないことはわかっていただけると思います。いずれにしても、この問題を解決するためにはケースワーカーに相談しなければならないでしょう。
ケースワーカーに相談して、一次扶助の申請ができることになった場合は、福岡市に家財処分費給付申請書を提出します。
汚部屋を片付ける業者を選ぶことも含め、すべてケースワーカーが関わることになります。
【福岡市】生活保護を受けていた住人が亡くなった場合の片付け費用は?
生活保護を受けていた住人が亡くなってしまうこともあります。高齢化がものすごいスピードで進んでいる私たちが住む社会では、孤独死もよく起こっているのです。
もし、このような状況になったとき、部屋の片付け費用を生活保護でまかなうことは可能なのでしょうか?大家さんなら気になるところかと思います。
ただ、これに関しては不可能なのだそうです。
生活保護は受給している人が亡くなった時点で打ち切りになるためです。
まとめ
生活保護受給者に賃貸している部屋は、住人の健康状態悪化によりごみがためこまれてしまうことがあります。一次扶助を申請することにより生活保護費から片付け費用をまかなうことは可能ですが、受給者側の事情が大きく関係するため、ケースワーカーに相談することが問題解決への第一歩となることはまちがいないでしょう。大家さんにできることは限られますが、最善の策を見つけるには公的機関との協力が欠かせません。また老人ホームに入居され方もこちらを参考にご覧くださいませ。
福岡えびすサポートは福岡全域を対応しており不用品回収、ゴミ屋敷片付け、遺品整理など幅広く対応しておりお問い合わせをいただき当日作業も可能です。お気軽にご相談くださいませ。
福岡県の老人ホーム・病院・介護施設の入居・退去時に出る不用品