自治体によってごみとしての扱いが異なるカーテンやカーテンレール。福岡市はこれらのごみをどのように扱っているのでしょうか?
この記事では、福岡市におけるカーテンやカーテンレールの処分方法を紹介しています。市民の皆様の参考になれば幸いです。
福岡市はカーテンを「燃えるごみ」に分類
自治体によってはリサイクル対象の「資源ごみ」として収集していることも多いカーテン。福岡市はカーテンを「燃えるごみ」に分類して収集しています。
布製品は広くリサイクル可能なのですが、福岡市は厚みのある布生地をリサイクル対象の「古着・古布」に含めていないため燃えるごみとして出します。
福岡市ではカーテンレールは素材により分別区分が異なる
カーテンレールはカーテンと異なり、さまざまな素材の製品があります。福岡市は、カーテンレールの分別区分を素材で分類しているようです。
金属製のカーテンレールは「燃えないごみ」
一般的な金属製のカーテンレールは「燃えないごみ」です。プラスチックのパーツは外してから出しましょう。
プラスチック製や木製のカーテンレールは「燃えるごみ」
プラスチック製や木製のカーテンレールもあります。これらは福岡市では「燃えるごみ」です。
市の指定袋に入らないカーテンレールは粗大ごみ
このように、素材により分別区分が異なるカーテンレールですが、市の指定袋に入らない場合はすべて「粗大ごみ」です。切断したり折り曲げたりすることができない場合は粗大ごみとして出すことになります。
福岡市でカーテンやカーテンレールを処分する方法
福岡市でカーテンやカーテンレールを処分する方法はおもに2つです。福岡市のサービスを利用するか、民間業者のサービスを利用してこれらを処分します。
福岡市の分別ごみ収集で処分
福岡市の分別ごみの収集サービスを利用してカーテンやカーテンレールを処分する方法です。
燃えるごみ
まず、燃えるごみに該当するカーテンやカーテンレールの処分方法です。
福岡市は燃えるごみの収集日を週に2日設けています。福岡市では分別ごみの収集が夜間に行われているので、決められた日の日没以降夜12時までに決められた場所にごみを搬出してください。
燃えないごみ
燃えないごみに該当するカーテンレールは、月に1回ある燃えないごみの収集日に処分します。やはり、決められた日の日没以降夜12時までに、決められた場所にごみを搬出してください。
粗大ごみ
市の指定ごみ袋に入らないカーテンやカーテンレールは粗大ごみとして処分することになります。「粗大ごみ受付センター」に電話、またはインターネット経由で予約してください。
・粗大ごみ受付センター 電話:092-731-1153
※12月29日~1月3日以外の月~土曜日9~17時まで受付
・インターネット:https://sodaigomi-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/
粗大ごみの収集日は予約をした日の約1週間後です。手数料などの情報は予約時に伝えられます。収集日を待つ間に手数料分の粗大ごみ処理券を、コンビニなどの販売店で購入してください。粗大ごみ処理券に必要事項を記載したら、粗大ごみに貼り付けておきます。
粗大ごみの収集は昼間なので、収集日が来たら朝8時30分までに決められた場所にごみを搬出してください。
不用品回収業者を利用して処分
不要になったカーテンやカーテンレールを民間業者のサービスを利用して処分することも可能です。不用品回収業者のサービスです。
自治体のサービスでは対応してくれない以下のような状況のとき、不用品回収業者はとても頼りになります。
カーテンやカーテンレール以外の不用品も処分したい
不用品回収業者を利用する場合は分別する必要がないので、大掃除などさまざまな種類のごみが出るときに利用するととても楽です。
急いでいる
燃えないごみの収集日は月に1回、粗大ごみも申し込みの約1週間後の収集なので、「急いでいる」というニーズにはとても応えられません。不用品回収業者なら即日の対応が可能です。
まとめ
福岡市では、カーテンは燃えるごみの収集日に、カーテンレールは素材により該当する分別収集の日に処分できます。福岡市内で大掃除、断捨離、生前整理などの作業を予定されている方は、福岡えびすサポートにご相談ください。